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ガス消費機器設置工事監督者

ガス消費機器設置工事監督者の概要

がすしょうひききせっちこうじかんとくしゃ

ガス消費機器設置工事監督者は、特定ガス消費機器を設置・変更する工事を施工・監督することができる資格です。

「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」に定められている国家資格ですが、資格講習や認定講習を受けることによって取得できます。

ガス消費機器設置工事監督者とは?

特定ガス消費機器を設置工事することや特定ガス消費機器の工事監督をすることができる資格がガス消費機器設置工事監督者です。ガスは火災や一酸化炭素中毒などのガス災害を引き起こせば甚大な事故につながる恐れがある慎重に取り扱わなければいけないものです。特定ガス消費機器を設置工事・監督するにあたって必要な知識と技術を持っていることを認定されたのがこの資格です。

特定ガス消費機器とは、「ガス事業法」で定められた機器と「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」で定められた設備のことですが、具体的には以下の例を参考にしてください。

1. ガスバーナー付きの風呂釜や風呂釜でガスバーナーを使用できる構造のものとこれらの排気筒や排気筒に接続される排気扇

2. ガス湯沸し器の暖房兼用を含んでガス消費量が7kwを超えるものやガス瞬間湯沸し器でガス消費量が12kwを超えるものとこれらの排気筒や排気筒に接続される排気扇

ガス消費機器設置工事監督者は、ガス消費機器の工事や監督などで、工事の欠陥による災害の発生を防止しなければなりません。またガス災害発生防止の調査や監督を行います。

ガスに関連する資格には、ガス主任技術者・ガス可とう管接続工事監督者・液化石油ガス設備士などがあります。液化石油ガス設備士の資格保有者は、ガス消費機器設置工事監督者の資格がなくても特定ガス消費機器の工事や監督ができますので、この資格を取得する必要はありません。

ガス消費機器設置工事監督者の資格を取得していれば、ガス会社やガス設備会社などの就職に有利とされています。