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木材加工用機械作業主任者

木材加工用機械作業主任者の概要

もくざいかこうようきかいさぎょうしゅにんしゃ

「木材加工用機械作業主任者」とは、木材加工現場や製材現場で丸のこ盤や帯鋸などの機会を5台以上使う事業所で、設置を義務付けられている資格で国家資格です。

木材加工用機械作業主任者とは?

「木材加工用機械作業主任者」は木材加工の現場で、特定の機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤など)を5台以上使う事業所において設置を義務付けられている公的資格です。有資格者のほとんどは、木材を扱う建築資材会社や建設会社などで働く木材加工の技術者になります。

日本の住宅家屋は木造住宅が主流であることからもわかるように、建築資材としての木材の需要はかなり高いものがあります。そのため建設会社や建築資材会社では木材加工のプロの存在が必須で、丸のこ盤など、危険度の高い機械の使用の際には十分な安全管理が求められています。こうした作業現場では、作業員への的確な指示や機械の安全管理や点検について指導、監督する立場の人材が必要です。そこで厚生労働省の方針のもと、「木材加工用機械作業主任者」という資格が創設されました。この資格はまさに木材加工現場の責任者のための資格として位置づけられます。

「木材加工用機械作業主任者」は木材加工の現場では責任ある立場ですので、会社内では給料面で管理職としての待遇を受けることが多いです。木材加工用の機械5台以上の現場では資格者の設置が義務付けられていることもあり、会社で実際に技術者や作業員として働いている方が資格取得を目指すこともしばしばで、その場合は会社から資格取得を奨励されることもあります。民間資格である「木材切削士」や「木材接着士」などの資格と合わせて保持していると、より木材加工にスペシャリストとして、社内外でのアピールとなっていくことでしょう。