建設業では職務手当・職能手当や現場手当、役職手当などを設けている会社が多いです。

手当は基本的に所得税の課税対象ですが、範囲によっては非課税となるケースもあります。

この記事では手当と基本給の違いや、建設業でよく使われる手当一覧を紹介します。

手当が課税・非課税となるケースも説明するので、ぜひ最後までご覧ください。

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【早見表】建設業の主な手当一覧と金額の目安

建設業でよく使われる手当を、法定・任意の区分、課税の有無、金額の目安とあわせて一覧にまとめました。金額は厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」の全産業平均(支給された労働者1人あたりの月額、令和元年11月分)です。実際の支給額は会社ごとに就業規則(賃金規程)で決まります。

手当

区分

所得税

金額の目安

時間外手当(残業手当)

法定

課税

賃金の25%以上割増(月60時間超は50%以上)

深夜手当

法定

課税

22時〜5時の労働に25%以上割増

休日手当

法定

課税

法定休日の労働に35%以上割増

現場手当(高所・危険作業手当)

任意

課税

月約14,400円(特殊作業手当)〜25,000円(特殊勤務手当)

役職手当(役付手当)

任意

課税

月約41,600円

資格手当・技能手当

任意

課税

月約18,800円

皆勤手当・精勤手当

任意

課税

月約9,000円

家族手当・扶養手当

任意

課税

月約17,600円

住宅手当

任意

課税

月約17,800円

地域手当

任意

課税

月約22,800円

単身赴任手当

任意

課税

月約47,600円

通勤手当

任意

限度額まで非課税

月約11,700円

出張手当(日当)

任意

適正額なら非課税

宿泊出張で1日約2,200円(一般社員)

出典:厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」第19表、出張手当は産労総合研究所「2025年度 国内・海外出張旅費に関する調査」

建設業の手当とは

建設業の手当とは、会社が従業員に支給する基本給以外の賃金です。

時間外手当や深夜手当、休日手当の支給は法律で定められています。

対して、現場手当や職務手当など、企業が任意で支給する法定外の手当もあります。

建設業で手当を支給する目的は、次のとおりです。

  • 従業員のモチベーションを高める
  • 会社への愛着を高める
  • 従業員の立場や能力を評価する
  • 会社が必要経費を補償して従業員の負担を調整する

手当は給与に含まれるため、原則として所得税が課されます。

ただし、要件を満たす場合のみ、非課税となるケースもあるので注意しましょう。

源泉徴収額を算出するには、手当の課税・非課税を正確に把握することが重要です。

現場手当とは

現場手当とは、工事現場での作業に従事する従業員に対して支給される手当です。法律で支給が義務づけられた手当ではなく、企業が任意で設ける法定外の手当のため、金額や支給条件は会社ごとに就業規則で定めます。給与の一部として原則課税対象となる点も押さえておきましょう。

現場手当の相場はいくら?

現場手当の金額は法律で決まっておらず、会社ごとに就業規則(賃金規程)で定めます。

目安としては、厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」の数値が参考になります。現場作業や危険作業に支払う「特殊作業手当など」の平均支給額は月14,400円、勤務の特殊性に支払う「特殊勤務手当など」は月25,000円です(全産業・支給された労働者1人あたり、令和元年11月分)。

支給方法は、次の2つが一般的です。

  • 月額固定:現場に配属されている間、毎月同じ額を支給する
  • 日額:現場に出た日数や、高所・夜間など対象作業の日数に応じて支給する

高所作業手当や危険手当など、作業内容ごとに名称と金額を分けている会社もあります。求人票で現場手当を比べるときは、月額か日額か、残業代に含まれていないかをあわせて確認しましょう。

現場手当がないのは違法?

現場手当は法律で義務づけられた手当ではないため、支給しなくても違法ではありません。

ただし、就業規則や雇用契約書で支給を定めているのに支払わない場合は、賃金の未払いになります。また、現場で時間外・深夜・休日に働いた分の割増賃金は、現場手当の有無にかかわらず支払う義務があります。

現場手当を「残業代込み」として扱う場合は、固定残業代として何時間分にあたるかを明示し、超えた分を追加で支払うなどの要件を満たす必要があります。

現場手当は非課税?残業代の計算に含める?

現場手当は給与の一部として所得税の課税対象です。社会保険料や労働保険料を計算するときの賃金にも含まれます。

また、現場手当は残業代(割増賃金)を計算するときの基礎賃金にも含めます。基礎賃金から除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金に限られます。

手当と基本給との違い

毎月固定で支払われ、従業員の仕事内容や勤続年数、能力、経験、業績により変動する賃金を「基本給」といいます。

内訳の中でもっとも多くの割合を占める、賃金の根幹となるものです。

一方、手当は経費を補填する存在であり、条件を満たす人にのみ支払われます。

同じ会社で働いていても、従業員によって手当が支給されるタイミング・金額には差が生じるのです。

手当と福利厚生との違い

手当は条件に当てはまる従業員にのみ支払われますが、福利厚生はすべての従業員に対して平等に支給されます。

そもそも福利厚生とは、会社が従業員に向けて提供するサービスです。

宿泊施設・レジャー施設の割引制度や人間ドックの費用負担、社員食堂、社員旅行など、種類はさまざまです。

手当は給与扱いとなり所得税の課税対象ですが、福利厚生として認められたものは非課税となります。

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手当は就業規則に規定する義務がある

手当は就業規則に規定しなければいけません(労働基準法第89条)。

就業規則には

  • 必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
  • 当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)

の2つがあります。

絶対的必要記載事項は、以下の3つです。

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに交替制の場合には就業時転換に関する事項
  2. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

参考URL:就業規則を作成しましょう

手当は賃金と同様の扱いになるため、就業規則への記載義務が発生します。

記載漏れがあった場合、労働基準法違反となる可能性があります。

参考URL:労働基準法 | e-Gov法令検索

法律で定められている建設業の手当一覧

以下3つは労働基準法によって、支給と割増率が定められている手当です。

種類

支払う条件

割増率

時間外

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき

25%以上

時間外労働が限度時間(1か月45時間、1年360時間等)を超えたとき

25%以上

時間外労働が1か月60時間を超えたとき

50%以上

休日

法定休日(週1日)に勤務させたとき

35%以上

深夜

22時から5時までの間に勤務させたとき

25%以上

参考URL:しっかりマスター 割増賃金編

従業員がこれらの手当に該当する場合、会社の就業規則に規定がなくても、会社には手当を支払う義務が発生します。

それでは、手当の内容を解説していきましょう。

時間外手当(残業手当)

建設業は、工期厳守や人手不足により、残業が発生しやすい業種です。

労働時間が就業規則で定められた所定労働時間を超える場合、超過した時間に対する時間外手当(残業手当)を支払わなければいけません。

時間外手当に該当する・しないを考えるために、厚生労働省が掲げる「労働時間の考え方」を見てみましょう。

【労働時間の考え方】

労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること。

たとえば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること。

要約すると「作業員の自由がなく、業務遂行のために義務づけられた行動は時間外労働とみなされる」ということです。

着替えや作業準備、清掃は時間外労働に当たりますが、業務の指示を受けない状態での移動時間は時間外労働に当たりません。

なお、法定外労働時間が1か月に60時間を超過する際は

  • 1時間あたりの給料に50%以上を上乗せする
  • 有給休暇を与える

上記どちらかの対応が必要です。

以前は中小企業に関して猶予措置が設けられており、月60時間超の残業割増賃金率は「25%以上」でした。

しかし、2023年より猶予措置が廃止され、大企業・中小企業にかかわらず、月60時間を超える残業の割増率は「50%以上」と決められています。

参考URL:使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

参考URL:月60時間を超える法定時間外労働に対して

参考URL:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

深夜手当

深夜手当とは、22時から翌朝5時までの労働に対する割増賃金のことです。

深夜手当では通常の給与に、25%以上の賃金を上乗せした金額を支払う義務があります。

例として、22時から翌朝5時の深夜手当に該当する時間に、時間外労働を行った場合は

  • 深夜手当:割増率25%以上
  • 時間外手当:割増率25%以上

これら2つの手当を考慮し、1時間あたりの賃金に50%以上を上乗せしなければいけません。

休日手当

会社が従業員に必ず与えなければいけない休日を、法定休日といいます。

労働基準法において、法定休日は1週間に1日与えるものと定められています。

【労働基準法第35条】

〇第1項

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。

〇第2項

前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

参考URL:労働基準法 | e-Gov法令検索

この法定休日に労働した場合、休日手当として通常賃金に35%以上の賃金を上乗せして支払う義務があるのです。

法律では「35%以上を上乗せ」と規定されていますが、金額が上回る分には問題ありません。

従業員の意欲向上を目的として、休日手当に1.5倍や2倍の金額を支給する会社も存在します。

参考URL:労働時間・休日

建設業の休日の決まりについては、「建設業の休日」の記事で詳しく解説しています。

【課税対象】任意で支給する建設業の手当一覧

法律で定められている手当以外に、会社は任意に手当を設定できます。

ここからは、建設業が設けることの多い手当について紹介しましょう。

  • 職務手当・職能手当
  • 役職手当(管理職手当)
  • 扶養手当・家族手当
  • 住宅手当
  • 地域手当
  • 転勤手当・海外赴任手当
  • 単身赴任手当
  • 皆勤手当・精勤手当
  • 現場手当
  • 責任者手当
  • インフレ手当

任意の手当のなかでも、まずは課税対象となるものについて説明していきます。

職務手当・職能手当

職務手当は、業務の内容や難易度、責任の度合いに応じて支給される手当です。

一方、職能手当は業務遂行の能力に対して支払われます。

業務遂行能力は評価が難しいため、勤続年数や年齢を評価基準とするケースも珍しくありません。

建設業で勤務する作業員は、特殊な技能や資格が求められたり、工事の管理といった責任の重い役割を担当したりします。

そのため、多くの建設業者では職務手当・職能手当が設けられています。

役職手当(管理職手当)

管理職や主任など、役職者に対して支払う手当を、役職手当(管理職手当)といいます。

役職者は部下の指導や工事全体の管理といった責任の重い業務を担当するため、その分多くの報酬が支払われる仕組みになっているのです。

なお、業務の管理監督者には、時間外手当を支払う義務が生じません。

管理監督者に時間外手当が出ない分、役職手当として報酬を支給する会社もあります。

ただし、管理職と管理監督者を混同しないように注意しましょう。

管理監督者とみなされるポイントは、次の3点です。

  • 経営者と一体的な立場で仕事をしている
  • 出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
  • その地位にふさわしい待遇がなされている

上記に当てはまらないときは管理監督者でないので、管理職であっても時間外手当を支払う必要があります。

参考URL:しっかりマスター 管理監督者編

扶養手当・家族手当

扶養手当・家族手当は配偶者や子どもなど、同居する家族がいる従業員に対して支給する手当です。

家族が多いほど経済的な負担は増えるので、従業員の負担を軽減するために支給されます。

家族手当は、従業員が扶養しているかどうかにかかわらず、家族の収入状況や年齢によって支払われるのが一般的です。

なお、扶養手当は従業員が扶養する家族への支給を目的とします。

会社で扶養手当を設ける際は、手当の支給条件として、自社における扶養家族の定義を明確にすることが大切です。

住宅手当

従業員の住居費用を補助する手当を、住宅手当といいます。

住宅手当の主な目的は

  • 住宅費の負担を減らすため
  • 寮や社宅に入居できない従業員に対して、不平等を調整するため

上記2点です。

「従業員が借りた物件について、上限付きで家賃の一部を補助する」または「会社が借り上げた物件に、従業員が費用を部分的に負担して入居する」などの形式があります。

従業員における住環境の整備は、生活の質の向上につながります。

従業員のストレスが軽減されて心身ともに健康になれば、工事の品質アップも見込めるでしょう。

地域手当

地域手当とは、物価が高い地域に勤務する従業員に支払う手当を指します。

都市部は地方と比較して、住宅や食料品などが高額になる傾向にあります。

このような地域を要因とした、出費の差額を埋めることが地域手当の目的です。

建設業は人事異動が頻繁に実施されるため、地域手当を設けることがあります。

転勤手当・海外赴任手当

さまざまな場所で工事が発生する建設業において、長期出張や転勤は少なくありません。

特に施工管理職は、プロジェクトごとに現場が変わるため転勤が頻繁に発生します。

引っ越しの手間や費用、生活リズムの変化によるストレスといった、転勤のデメリットを補うために支給されるのが転勤手当・海外赴任手当です。

加えて、転勤手当とは別として、会社が赴任旅費・引越し費用を負担するケースも見られます。

転勤手当・海外赴任手当は

  • 異動の距離
  • 期間
  • 単身か家族帯同か

などを考慮したうえで金額が決まります。

単身赴任手当

単身赴任手当とは、転勤または長期出張により、単身赴任する従業員への手当です。

遠方の現場に赴くことの多い建設業では、単身赴任手当を支給する会社が多い傾向にあります。

単身赴任は、従業員のストレス度合いや家族関係に影響を及ぼす可能性があります。

そのため「単身赴任期間の上限を設ける」などの配慮を払うことが重要といえるでしょう。

皆勤手当・精勤手当

無断欠勤や遅刻がない従業員に支払うのが皆勤手当で、遅刻や欠勤が少ない従業員に支払うのが精勤手当です。

精勤手当に該当する条件は、賃金規程等で明記します。

注意点として、有給休暇を使用した休暇は欠勤とみなされません。

有給休暇と無断欠勤を区別した上で、皆勤手当・精勤手当の該当者を確認しましょう。

現場手当

現場手当は、工事現場での作業に従事する従業員に支払う手当です。建設業では屋外・高所作業や夜間工事など、オフィスワークより身体的負担や危険の大きい作業が多くあります。その負担に報いるために支払うのが現場手当です。

作業内容に応じて「高所作業手当」「危険手当」「夜間作業手当」などと名称を分ける会社もあります。金額は現場の規模や場所、作業の危険度をもとに決めます。公的統計では月約14,400〜25,000円が平均です(詳しくは「現場手当の相場はいくら?」で解説)。

責任者手当(職長手当・現場代理人手当)

現場代理人や主任技術者、監理技術者など、現場で大きな責任を負う作業員に支払われるのが責任者手当です。

建設業における責任者は、現場の進捗管理や問題解決、発注者とのやり取りといった幅広い業務を担当します。

そのため、肉体的かつ精神的に多大なストレスを感じる方も珍しくありません。

金銭的な補償をすることで、作業員の負担軽減を図るのが責任者手当の意図です。

作業員をまとめる職長(班長)に支払う「職長手当」も、責任者手当の一種です。大手ゼネコンの中には、協力会社の優秀な職長を認定して元請から手当を支給する「優良職長制度」を設けている会社もあります。役職手当にあたる「役付手当など」の平均支給額は月41,600円です(厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」)。

インフレ手当

物価高騰が進むと生活費がかさむため、給与額が増えない限り作業員の生活は厳しくなってしまいます。

インフレの影響を考慮し、作業員の生活を支援するために支払われるのがインフレ手当です。

インフレが進む現代において、インフレ手当を支給する企業が増えています。

【範囲によっては非課税】任意で支給する建設業の手当一覧

建設業が任意で支給する手当のなかで、範囲によっては非課税となるものを紹介します。

  • 通勤手当
  • 出張手当
  • 資格手当・研修手当

それぞれ非課税となる条件を説明するので、ぜひ参考にしてみてください。

通勤手当

通勤手当とは、通勤にかかる費用を会社が負担する方式です。

時間外手当や休日手当とは異なり、通勤手当の支給は法律で義務付けられていません。

しかし、令和7年度の調査において、通勤手当を支給している会社は90.2%でした。

通勤手当の支給は義務ではありませんが、手当を用意するほうが人材獲得を有利に進められるでしょう。

さらに、作業員の自由がない状態での移動は「労働時間」とみなされます。

移動が労働時間と判断される場合、通勤手当に加えて時間外労働が発生する可能性があるので注意してください。

移動が労働時間に当たる例

移動が労働時間に当たらない例

  • 会社の指示による、車中で打ち合わせしながらの移動
  • 作業終了後に会社の指示で、車両で事務所に戻る際の移動
  • 自宅と会社、自宅と現場の移動
  • 会社に指示がなく、自己判断による会社と現場の移動
  • 直行直帰が認められた状態における、会社と現場の移動

参考URL:令和7年就労条件総合調査の概況

電車やバスなど公共交通機関を使う人の通勤手当は、1か月あたり15万円まで非課税です。

マイカーや自転車で通勤する人の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて次のとおりです(1か月あたり)。

通勤方法

1か月当たりの限度額

電車・バス通勤者

15万円

マイカー・自転車通勤者

片道の通勤距離が2km未満

全額課税

片道の通勤距離が2km以上10km未満

4,200円

片道の通勤距離が10km以上15km未満

7,300円

片道の通勤距離が15km以上片道の通勤距離が25km未満

13,500円

片道の通勤距離が25km以上35km未満

19,700円

片道の通勤距離が35km以上45km未満

25,900円

片道の通勤距離が45km以上55km未満

32,300円

片道の通勤距離が55km以上65km未満

38,700円

片道の通勤距離が65km以上75km未満

45,700円

片道の通勤距離が75km以上85km未満

52,700円

片道の通勤距離が85km以上95km未満

59,600円

片道の通勤距離が95km以上

66,400円

参考URL:No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当

参考URL:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当

上記の限度額を超えた分は、所得税の課税対象となります。

出張手当

建設業では遠方の現場への出張が多く、日当を出張手当として支給する会社が一般的です。産労総合研究所「2017年度 国内・海外出張旅費に関する調査」によると、宿泊出張の日当の平均は一般社員2,222円・部長クラス2,809円、日帰り出張は一般社員1,954円・部長クラス2,491円です。宿泊料を定額で支給する場合の平均は、同所の「2025年度」調査で一般社員8,878円・部長10,425円(全地域一律)でした。

出張中は自炊が難しく、普段よりも食費や雑費がかさみます。

宿泊費や交通費はもちろん、出張により負担がかかった食費や諸雑費は、出張手当として会社が補填するのが一般的です。

出張手当が非課税と判断される基準は「業務に必要と認められるもので、金額が適正な範囲内か」です。

たとえば、日帰り可能な現場にもかかわらず宿泊した場合、交通費は非課税扱いですが宿泊費は課税対象となります。

出張が発生する度に妥当かどうかを判断するのは手間がかかるため、出張手当の内容は旅費規程として明記するとよいでしょう。

資格手当・研修手当

建設業で人材がスキルアップするには、資格取得や研修受講が欠かせません。

資格や研修を奨励するために、従業員に対して支給する手当を資格手当・研修手当といいます。

なお、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用であれば、課税の対象外です。

具体的には

  • 免許や資格を取得するための研修会
  • 講習会等の出席費用
  • 大学等の聴講費用

などが挙げられます。

ただし「技術者が簿記を取得する」のように、業務と資格が直結しないときは課税対象です。

参考URL:No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき

建設業の手当に関するよくある質問

現場手当とは何ですか?

工事現場での作業に従事する従業員へ企業が任意で支給する法定外手当です。金額・条件は各社の就業規則で定められます。

手当は課税されますか?

原則として給与と同様に課税されます。ただし通勤手当など、要件を満たす場合に一定額まで非課税となる手当もあります。

手当は就業規則に書く必要がありますか?

必要です。手当は賃金と同様の扱いになるため、労働基準法第89条により就業規則への記載義務があります。

現場手当の相場はいくらですか?

法律での決まりはなく、会社ごとに就業規則で定めます。厚生労働省の調査では、現場作業や危険作業に支払う手当の平均は月約14,400〜25,000円です。

現場手当がないのは違法ですか?

違法ではありません。ただし就業規則で支給を定めているのに支払わない場合や、時間外・深夜・休日の割増賃金を支払わない場合は違法です。

現場手当は非課税ですか?

課税対象です。給与の一部として所得税がかかり、社会保険料や残業代の計算の基礎にも含まれます。

まとめ:建設業の手当は基本的に課税対象だが、非課税となるケースもある

今回の記事は、手当と基本給の違いや、建設業でよく使われる手当一覧を紹介しました。

時間外手当や深夜手当、休日手当は労働基準法により、支給が義務付けられています。

さらに、建設業で支給されることの多い手当は、次のとおりです。

  • 職務手当・職能手当
  • 役職手当(管理職手当)
  • 扶養手当・家族手当
  • 住宅手当
  • 地域手当
  • 転勤手当・海外赴任手当
  • 単身赴任手当
  • 皆勤手当・精勤手当
  • 現場手当
  • 責任者手当
  • インフレ手当
  • 通勤手当
  • 出張手当
  • 資格手当・研修手当

時間外手当を支給するには、作業員の労働時間を正確に把握する必要があります。

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