税金や手数料の徴収を目的として国が発行している証票である「収入印紙」ですが、建設業で用いられる注文請書には決められている金額の収入印紙を貼らなければいけません。

しかし、「いくらの収入印紙を貼ればいいんだろう?」「注文請書以外にはどんなときに収入印紙を貼らなくてはいけないんだろう?」など、さまざまな疑問があると思います。

また、もしも収入印紙を貼らなかった場合には、本来払うべき印紙税+本来払うべき印紙税の2倍の「過怠税」を納付しなくてはいけません。

そのような損をしないためにも、この記事を参考に収入印紙への知識をさらに深めてください。

「収入印紙や印紙税のルールがわからない...」「事務の仕事を効率化していきたい...」

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注文請書(請書)の収入印紙 金額早見表

注文請書とは、注文書(発注書)を受け取った受注者側が「この内容で工事を請けます」と承諾の意思を示すために発行する書類で、単に「請書(うけしょ)」とも呼ばれます。請負契約の成立を証明する文書にあたるため、契約金額が1万円以上の場合は印紙税の課税対象となり、金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。

建設業の注文請書には契約金額ごとに決められた収入印紙を貼り付けなければいけません。

また、契約金額が100万円を超えている場合、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものに関しては軽減措置があります。

軽減後の税率は以下の表のとおりです。

契約金額

本則税率

軽減税率

金額の記載のないもの

200円

1万円未満

非課税

非課税

100万円以下

200円

200円

100万円を超え 200万円以下のもの

400円

200円

200万円を超え 300万円以下のもの

1千円

500円

300万円を超え 500万円以下のもの

2千円

1千円

500万円を超え1千万円以下のもの

1万円

5千円

1千万円を超え 5千万円以下のもの

2万円

1万円

5千万円を超え 1億円以下のもの

6万円

3万円

1億円を超え 5億円以下のもの

10万円

6万円

5億円を超え 10億円以下のもの

20万円

16万円

10億円を超え 50億円以下のもの

40万円

32万円

50億円を超えるもの

60万円

48万円

もしも、収入印紙を貼らなかった場合には、本来払うべき印紙税+本来払うべき印紙税の2倍の「過怠税」を納付しなくてはいけません。

たとえ、印紙税が課されることを知らなかったり、収入印紙を貼り忘れてしまった場合であったりしても「過怠税」は徴収されます。

ただし、収入印紙を貼っていないことを事前に申し出れば1.1倍で済みます。

参考URL:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁

印紙の金額は税込み・税抜きどちらで判定する?

注文請書に記載された金額のうち、消費税額が区分記載されている場合(「請負金額1,000万円 消費税100万円」「請負金額1,100万円 うち消費税100万円」など)は、税抜金額で印紙税額を判定します。一方、「請負金額1,100万円(税込)」のように消費税額が明確に区分されていない場合は、記載金額の全額(税込額)で判定されるため、印紙代が1ランク上がってしまうことがあります。注文請書を作成する際は、本体価格と消費税額を分けて記載するのがおすすめです。

参考:No.6925 消費税等と印紙税|国税庁

注文請書への収入印紙の貼り方・割印(消印)の位置

収入印紙は、注文請書の左上など書類の余白部分に貼るのが一般的です。貼る位置に法律上の決まりはありませんが、多くの書式では左上に貼付欄が設けられています。

貼付後は、印紙と書類にまたがるように印章または署名で「消印(割印)」をします。消印は印紙の再利用を防ぐためのもので、消印がないと印紙税を納付したことになりません。消印は発行者(受注者)側の印でよく、担当者の認印やサインでも有効です。

そもそも収入印紙とは

収入印紙とは、税金や手数料の徴収を目的として国が発行している証票のことです。

収入印紙を貼らなければいけない書類を「課税文書」と呼びます。

課税文書とは以下の3つに当てはまる文書のことです。

(1)印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書

引用元:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁

収入印紙が必要になる場面としては、今回紹介した印紙税の納付以外にも

などがあります。

収入印紙を購入して書類に貼り付け、消印をすることで印紙税を納税したことの証明になります。

建設業において注文請書以外に収入印紙が必要になる書類・場面

建設業において注文請書以外に収入印紙が必要になる書類・場面は以下の2つです。

それぞれ詳しく解説していきます。

工事請負契約書

建設業法第19条

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

とあり、工事請負契約の書面による契約締結が義務付けられています。

工事請負契約書に貼るべき収入印紙の金額は先ほども紹介した以下の表のとおりです。

契約金額

本則税率

軽減税率

金額の記載のないもの

200円

1万円未満

非課税

非課税

100万円以下

200円

200円

100万円を超え 200万円以下のもの

400円

200円

200万円を超え 300万円以下のもの

1千円

500円

300万円を超え 500万円以下のもの

2千円

1千円

500万円を超え1千万円以下のもの

1万円

5千円

1千万円を超え 5千万円以下のもの

2万円

1万円

5千万円を超え 1億円以下のもの

6万円

3万円

1億円を超え 5億円以下のもの

10万円

6万円

5億円を超え 10億円以下のもの

20万円

16万円

10億円を超え 50億円以下のもの

40万円

32万円

50億円を超えるもの

60万円

48万円

建設業許可(大臣許可)の更新料

まず前提知識として、建設業の許可は「大臣許可」と「知事許可」に分かれています。

2つの内「大臣許可」の建設業許可を更新する際に収入印紙が必要になります。

※ちなみにですが、「知事許可」の建設業許可を更新する際には「収入"証紙"」が必要です。

「収入印紙」と「収入証紙」の違いは以下のとおり。

また、更新料を支払う場合は収入印紙を貼りますが、建設業許可の新規申請を行う場合は支払い方法が異なります。

建設業許可(大臣許可)の新規申請手数料は「登録免許税」として税務署に直接納入するか、指定された銀行振込の2種類になっています。

金額は申請する区分などによって異なるため、国土交通省のホームページでご確認ください。

建設業の注文書と収入印紙についてよくある質問

建設業の注文書と収入印紙について、よくある質問をまとめてみました。

1つずつ回答していきます。

建設業の注文請書において収入印紙が不要なケースはありますか?

契約金額が「税抜1万円未満」であれば収入印紙は不要です。また、「"請負"契約に伴う注文請書」ではなく「"売買"契約に伴う注文請書」であれば収入印紙は不要です。

「請負」と「売買」の判断基準は国税庁の以下のホームページを参考にしてみてください。

請負と売買の判断基準(2)|国税庁 (nta.go.jp)

収入印紙は発注者側・受注者側どちらが貼る?

注文請書の場合、受注者が書類を作成します。そのため、受注者側が収入印紙を貼ります。

注文書に押印をしないと効力はないですか?

契約は当事者の合意によって成立します。押印が必ずしも必要な訳ではなく、サインでも代用可能です。

ただし、押印があった方が

といったメリットがあります。

参考URL:押印に関するQ&A (METI/経済産業省)

印紙税を納付しないとどうなりますか?

印紙税を納付しなかったときには、たとえ印紙税が課されることを知らなかったり、収入印紙を貼り忘れてしまった場合であったりしても「過怠税」が徴収されます。

過怠税の金額としては、納付しなかった印紙税額+納付しなかった印紙税額の2倍の金額が徴収されます。

※収入印紙を貼っていないことを事前に申し出れば1.1倍で済む

参考URL:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁

収入印紙を誤って貼ってしまったときはどうすればいいですか?

所轄税務署所長に誤って貼ってしまった文書の原本を提示して、過誤納の事実を確認してもらうことにより、印紙税の還付を受けられます。

まとめ

この記事では、建設業に関わる「収入印紙」について色々と解説してきました。

記事の内容は以下のとおりです。

もしも、収入印紙を貼らなかった場合には、本来払う金額よりも多くの金額を支払わなければいけません。

そうならないように、この記事が少しでも参考になったようであれば幸いです。

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