無料相談 →
一般
けんちくきじゅんほう

建築基準法

建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図る法律。昭和25年5月24日法律第201号

概要

建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図る法律。昭和25年5月24日法律第201号

RELATED TERMS — 関連用語

建設業の業務について、相談する

資料1冊、30分の無料相談から。業界の言葉で動くクラフトバンクの各サービスをご案内します。

← 用語集に戻る